解雇の種類
解雇は、通常3種類に分けられており、いわゆるリストラとは関係のない解雇もあります。
◆普通解雇
企業の就業規則に定められている解雇自由に相当する事実によって行われる解雇のことを言います。
単に「解雇」と呼ばれる場合もあります。
◆整理解雇
普通解雇のなかでも、倒産の回避など、会社の経営上の理由のために人員の削減が必要な場合に行われる解雇のことを言います。
整理解雇を行う場合は、四つの案件を満たす必要があり、それらの案件のことを「整理解雇の四案件」と呼びます。
リストラによる解雇は、この整理解雇となる場合がほとんどです。
◆懲戒解雇
労働者が、着服や横領などの法に抵触する犯罪行為や、経歴詐称、長期の無断欠勤などの著しく重大な違反行為をした場合の懲罰として、就業規則上の最も重い懲戒処分を科されて行われる解雇のことを言います。
普通解雇の場合に義務付けられている、30日以上前の解雇予告や、平均賃金30日分の解雇予告手当の支払いは行われません。
ほとんどの場合、即時解雇、退職金の全額不支給となります。
ただし、即時解雇を行うためには、労働基準監督署長に「解雇予告除外認定許可」を受ける必要があります。
また、懲戒解雇を行うためには、就業規則に懲戒解雇事由と、それに対する懲戒の種類や程度が明記されており、その事由に該当するとされる具体的な事実が必要です。
さらに、就業規則が周知されている必要もあります。
懲戒解雇は再就職への大きな障害となり、懲戒解雇を受けた労働者の再就職は非常に困難となります。
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