解雇とは
リストラによる転籍や賃金のカット、減給なども、生活への打撃は免れませんが、やはり、一番大きな影響を与えるのは解雇ではないでしょうか。
働く場所をいきなり、しかも一方的に失うということは、それまでの生活を維持することがほとんど不可能ということになってもおかしくありません。
人生設計を大きく変更せざるを得ないという事態も予想されます。
リストラによる突然の解雇通告に慌てないように、解雇について知識を深めておくことをおすすめします。
解雇とは、雇用契約を結んでいる雇用者の一方的な意思表示により、雇用契約を中途で解約することを言います。
一方的ではありますが、雇用者が解雇を行うためには厳しい条件が決められています。
まず、就業規則に解雇事由について明記されており、解雇の理由が、その解雇事由に該当していなくてはなりません。
さらに、その理由について、「客観的に合理的な理由」が認められることが、平成19年に労働契約法により定められました。
これにより、就業規則の解雇事由に該当する場合でも、客観的に合理的であり、社会通念から見ても妥当性があると判断されなければ、解雇理由として認められず、解雇は無効となります。
解雇の前に、配置転換や異動など、解雇を回避するための努力を行ったかどうかも、判断の条件となります。
また、労働基準法では、使用者が解雇を行うには、解雇日の30日以上前に労働者に解雇を通告しなくてはならないと定めています。
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